第1条 定義
本規約は「コパン」「コパンスポーツクラブ」「コパンスイミングスクール」「コパン健康倶楽部」として運営するスポーツクラブ、各種スポーツスクール(スイミング、体育、テニス、サッカーなど)およびそれに派生するカルチャースクール、学童保育等を含む運営媒体(以下総称して「本クラブ」という)に適用する。
第2条 目的
本クラブはスポーツおよび各種習い事を通じて、会員の健康維持増進・技術向上・学力向上・会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 会員制度
- 本クラブは会員制とする。
- クラブの会員の種類、利用条件、および特典などは別に定める。但し、必要に応じて新規に会員の種類を設定、または廃止することがある。
第4条 入会
本クラブの入会を希望する者は本規約を了承のうえ、所定の手続きをおこない、本クラブの承諾を得たうえで、入会金ならびに所定の費用を本クラブに支払うことにより会員としての資格を取得する。
第5条 入会資格
本クラブは、会員が自己管理のもとで施設を利用できることを前提とし、本規約を順守し誠実に行動することを入会の条件とする。なお、次のいずれかに該当する者は本クラブの会員になることはできない。
- ①規約および本クラブの諸規則を遵守できない者
- ②本申込をおこなう者が本人と相違ないことを確認できない者
- ③刺青をしている者
- ④暴力団または反社会的勢力などに関係している者
- ⑤医師などにより運動を禁じられている者
- ⑥伝染病など、伝染または感染する恐れのある疾病を有する者
- ⑦利用者に対し著しく不安や不快を与えると本クラブが判断した者
- ⑧その他、正常な施設利用ができないと本クラブが判断した者
- ⑨16歳未満の者。但し、保護者が連署した同意書がある場合は除く。
- ⑩会員資格喪失の履歴のある者。但し、会費または受講料未納退会者が未納全額を支払った場合を除く。
第6条 会員の本クラブの施設利用範囲
会員は本クラブの定める諸規則に従い、別に定める曜日と時間帯に別に定める本クラブの施設を利用できる。本クラブ会員は、プール、マシンジム、スタジオおよびシャワー、風呂などの付帯施設を利用できる。但し、会員の種類により、本クラブの施設の利用範囲を制限する。尚、本クラブは館内全面禁煙とする。
第7条 入会金・事務手数料
入会金・事務手数料は本クラブが別に定める金額とし、理由の如何を問わず返還しない。但し、第22条に定めるクラブ閉鎖の場合は、納付から5年以内の入会金に限り、入会金としての納付実額を返還する。
第8条 月会費・年会費
- 月会費は本クラブが別に定める金額とし、所定の方法で支払う。
- 前項のほか、各種スクール会員は本クラブが別に定める年会費を、所定の方法で別途支払う。
- 月会費・年会費は第12条の届けが無い限り、利用の有無にかかわらず支払わなければならない。
- スクール年会費は入会時より1年間有効とし、2年目からは入会月に月会費と併せて口座振替により支払う。
- 月会費および年会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第9条 休会
- 本クラブが定めるスクール会員は、休会届の提出により1ヶ月単位で休会できる。
- 休会届は指定の用紙に記入し、別に定める期日までにクラブへ提出し手続きを完了する。
- 休会費は別に定める通りとし、所定の方法により支払う。
第10条 会員証
- 本クラブは、会員に対し一部の法人会員および子供スクール会員を除き会員証を発行する。
- 記名式会員証の使用は、記名本人に限る。
- 会員は本クラブ利用に際し、会員証を提示しなければならない。
- 法人会員にあっては、本クラブ利用に際し、別途締結した法人会員使用契約書に定められた利用資格を証する証明書または法人会員証、もしくは法人チケットを提示しなければならない。
- 会員は会員証を他へ譲渡、または貸与したりすることはできない。
- 会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに再発行の手続きをとらなければならない。再発行に伴う費用は別に定める。
第11条 変更事項の届け出
- 会員は住所、連絡先、その他入会申込書記載内容に変更が生じた場合、速やかに本クラブへ届け出なければならない。
- 本クラブは会員への通知が必要な場合は、会員から届け出のあった最新の住所に通知をおこない、以後の責任を負わない。
第12条 退会
- 会員が本クラブの退会を希望する場合は、退会届の提出により退会できる。
- 退会届は指定の用紙に記入し、別に定める期日までにクラブへ提出し手続きを完了する。尚、会費などの未納がある場合は退会月最終営業日までに完納しなければならない。
- 退会月の会費は、月途中であっても全額支払わなければならない。
- キャンペーン特典による入会の場合は、適用されたキャンペーンに定められた継続期間が、キャンペーン特典有効の条件であるため、退会の制限を受けるものとする。
第13条 会員種別・コース変更
- 会員が会員の種別またはコースを変更する場合は、会員種別・コース変更届の提出により、会員の種別またはコースを変更できる。
- 会員種別・コース変更届は指定の用紙に記入し、別に定める期日までにクラブへ提出し手続きを完了する。尚、会員種別・コース変更の際に入金差額が生じた場合、不足の金額を支払わなければならない。
第14条 会員資格の停止および除名
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、本クラブは会員の資格を一時停止または、除名することができる。
- ①本クラブの規約およびその他の諸規則などに反したとき。
- ②本クラブから再三の注意があるにも拘わらず注意事項が改善されないとき。
- ③本クラブに対する諸費用の支払いを2ヶ月以上滞納したとき。但し、その間の費用は支払わなければならない。
- ④入会に際して虚偽の申告をしたとき。
- ⑤入会後に第5条に該当することが明らかになったとき。
- ⑥本クラブを利用中に意識喪失等を発症したとき。
- ⑦会員および従業員に対するストーカー行為、セクシャルハラスメントおよび本クラブ内における宗教活動、営業行為など本クラブの目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱し、または名誉・品位を著しく傷つけたとき。
- ⑧ビラなどの配布、はり紙などの掲示、署名活動などの行為(インターネットなどの手段を用いておこなうものを含む)により、本クラブの秩序を乱し、または名誉・品位を著しく傷つけたとき。
- ⑨会員および従業員に対する暴力行為、暴言を発する、大声を発する、襲いかかろうとするなどの威嚇行為、物を叩く、投げる、壊すなど他人が恐怖を感じる危険な行為、風説の流布による会員および従業員の名誉や信用の毀損があったとき。
- ⑩会員等の第三者との喧嘩または口論等のトラブルにより、他の会員等の施設利用または本クラブの円滑な運営を妨げたとき。
- ⑪本クラブが一定の回答を示したにも拘わらず、苦情や要求などを繰り返すとき。
- ⑫その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認定したとき。
第15条 資格喪失
会員が次の各項のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
- 退会
- 法人解散
- 除名
- 死亡
- 第22条に定めるクラブの閉鎖のとき
第16条 会員資格の譲渡
会員の資格は譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保に供するなどの行為もしくは相続その他包括承継はできない。
第17条 ビジター
- 会員は会員外の者(以下ビジターという)を同伴して施設を使用することができる。
- ビジターの諸費用、料金は別に定める。
- 当該会員は同伴ビジターの諸費用、料金の支払いおよび、その他の一切の行為について、連帯して責任を負う。
- 本クラブは、必要に応じビジターの施設利用を禁止または制限できる。
- 子供スクール会員は、ビジターを同伴して施設を利用することはできない。体験会などの機会においてビジターによる施設利用を認める。
第18条 本規約および諸規則の遵守
本クラブの会員およびビジターは、本規約および諸規則(第26条により改正されたものを含む)を遵守しなければならない。尚、本クラブの施設を利用する際は、本クラブの管理者およびその従業員の指示に従わなければならない。
第19条 施設の利用制限
本クラブは、行事その他必要と認める場合、一定の期間本クラブの施設の全部または、一部の利用を制限することがある。
第20条 営業日・営業時間
本クラブの営業日および営業時間に関しては別に定める。また特別営業日はスケジュール表によって各会員に知らせる。
第21条 休日・休業
- 本クラブの休日に関しては別に定める。また特別休業日を含めた休日を、スケジュール表によって各会員に知らせる。但し、次の各号の理由により施設の全部または一部を休業することがある。
- ①気象、災害、その他止むを得ない理由により本クラブが営業をおこなうことが妥当でないと認めたとき。
- ②特別警報・警報などの気象情報により本クラブが営業をおこなうことが妥当でないと認めたとき。
- ③施設の点検、補修または改修をするとき。
- ④法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。
- ⑤年末年始、夏季などの一定期間の休業、その他本クラブの都合により休業を必要と認めるとき。
- 前項第1号および第2号の事由による休業の場合、本クラブは会員に事前告知を要せず、振替営業日は設けないものとする。
- 本条による休日・休業は、原則として会員に対し会費の返還などをおこなう必要は無いものとする。
第22条 クラブの閉鎖
本クラブは、止むを得ざる事情による場合、相当の予告期間をおいたうえ、本クラブを閉鎖できる。会員はこれに関して何等の異議も唱えず、また、如何なる種類の請求もしない。
第23条 会員以外の施設利用
本クラブは、特に必要と認めた場合、当規約に定める会員以外のものに本クラブの施設を利用させることができる。会員はこれに関し、何等の異議も唱えず、また、如何なる種類の請求もしない。
第24条 賠償責任
- 本クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について、それが本クラブの責に帰すべき事由による場合を除き、本クラブは一切の責任を負わない。また、会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、本クラブの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を負担しなければならない。
- 会員は紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負担しなければならない。
- 保護者の同意を得た未成年者の会員の責に帰すべき原因による損害に対して、保護者が連帯して賠償責任を負担しなければならない。
- 施設利用者間の喧嘩または口論等のトラブルが発生した場合、その損害の有無に拘わらず、本クラブは賠償責任等を負わない。当該利用者は本クラブに対し相手方との仲介等を求めてはならない。
第25条 通知
本クラブから会員に対する通知は本クラブ内の公示板に掲示する。但し、随時郵便、電話などにより通知する場合もある。
第26条 規約その他の諸規則の改正
- 本クラブの運営、管理の為に必要な具体的な事項は別に定める。尚、本クラブは必要に応じて本規約およびその他の諸規則を改正することができる。また、その効力はすべての会員に適用される。
- 前項改定については、事前に本クラブ内の公示板に掲示することにより、会員に対し告知する。
第27条 個人情報の取り扱い
- 本クラブは、会員の本人確認、入会後の会員に対する本クラブの案内および通知、本クラブ利用料金の請求などに利用する目的で、入会手続きの際に以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保有する。
- ①氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、メールアドレス
- ②本クラブの利用に関して会員が使用する金融機関口座番号
- ③その他各種スクールなどの受講および参加に伴う必要記載事項
- 本クラブは個人情報を厳重に管理し、不正アクセス、紛失、誤用、漏洩に対する予防・是正措置および安全対策を講じる。
- 本クラブが入会手続き時に知り得た個人情報は、本クラブの運営に必要な場合、利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託する場合および、法令で定められた手続きがなされた場合を除き、会員本人の承諾が無い限り、如何なる第三者に対しても開示しない。
- 個人情報の照会、訂正などを希望する場合には、会員本人による手続きにより合理的かつ必要な範囲内において速やかに対応する。
付則
本規約は本クラブの正規の成立以前、設立の準備の過程においてもこれを準用する。